0歳から始める双子パパの育児日記

幸せいっぱいのドタバタな日々を日記にしています。プレパパママさん向け、子育て親さん向けの記事も書いています^^ 幸せになるヒントを見つけてもらえるように楽しく頑張ります!

【2021年まで】育休取得でボーナスを上げろ!社会保険料の控除方法を解説

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知らなきゃ損!育休を1日取るだけで確実にボーナスがアップします!

 

非常に重要だけど、案外知らない人も多いテクニック。これを知っているだけで、ボーナスの手取りが圧倒的に増えます。人によっては、15万円以上、余裕で増えます。知らないプレパパさん、赤ちゃんパパさんは、この記事を読んで絶対に覚えてくださいね!

 

ボーナスアップのために取るべきたった2つのルール

ボーナスアップ、と書いていますが、本記事で意図するのは、「額面が増えるのではなく、手取りが増えること」です。言い換えると、「毎回ボーナスでさんざん控除されて苦い思いをしている”社会保険料(健康保険や厚生年金保険)”を0にする」ということになります。長々と前置きを説明しても、読んでくださっている方の目と手が疲れるだけなので、さっそく、最重要の2つのルールについて説明します。

◆ポイント◆
①ボーナス月の月末に1日育休を取る
②平日(稼働日)を絡める
 これさえ押さえておけば、基本はOKです。ただし、子どもが3歳以上の場合は対象外になりますので、その点は認識しておいてください。

社会保険料の控除ルールについて

健康保険第159条の一部に、以下のような記載があります。

…その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。

回りくどい書き方をしていますが、要は社会保険料は復帰した月から発生する、ということになります。4/10まで育休を取得した場合、復帰は4/11なので、4月分は社会保険料を取られる、ということですね。また、4/30まで育休を取得した場合は、復帰は5/1になるので、4月の社会保険料は免除、ということになります。

【2021年】ボーナスアップのための育休の取り方(実例)

以上を踏まえて、今年のボーナスの手取りをアップするために、どのように申請すればいいかを紹介します。なお、ボーナスは、6月、12月の年に2度、支給される、という前提で考えます。

◆申請日◆
【6月分】6/30(水)
【12月分】12/28(最終出勤日)~12/31(金)
12/28のところは、自分の会社の最終出勤日としてください。そうすれば、6月、12月とも、会社を休むのはそれぞれ1日だけ、となります。どちらも、先ほどの2つのルールを満たしていますよね。12月は、月末である12/31だけ申請しても、「いや、そもそも君、大みそかは働いてないよね。申請する意味なくね?」となってしまうので、②のルールである、平日(稼働日)を含める必要があります。
非常に簡単ですが、6/30,1228(最終出勤日)の二日休むだけで、ボーナスは社会保険料の控除が0になり、手取りが劇的にアップします(*^^)v

2022年以降は育休日数を増やす必要があります

上記の方法は、”育休は取りたいけど簡単に取れない”親向けの手法です。ただ、国としては、”これは本来の育休の趣旨に反した取り方である”と考えているようで、2022年度以降、社会保険の免除要件が厳しくなってしまうんです(´;ω;`)1日休むだけでは社会保険料は免除されず、少なくとも2週間、などの見直しがかかるみたいです。

まとめ

 いかがだったでしょうか。子どもが3歳未満で、かつ育休を取得する権利をまだお持ちの方。ボーナス月に育休を当てましょう(*^-^*)しかし当然、最もいいのは、1日と言わず、2ヵ月、3ヵ月と、たっぷり育休をとって、子どもと接する時間を作ることだと思います。(僕も、双子ってぃ誕生後は、3ヵ月の育休を取っております。)そのことは忘れないでくださいね♪