知らなきゃ損!育休を1日取るだけで確実にボーナスがアップします!
非常に重要だけど、案外知らない人も多いテクニック。これを知っているだけで、ボーナスの手取りが圧倒的に増えます。人によっては、15万円以上、余裕で増えます。知らないプレパパさん、赤ちゃんパパさんは、この記事を読んで絶対に覚えてくださいね!
ボーナスアップのために取るべきたった2つのルール
ボーナスアップ、と書いていますが、本記事で意図するのは、「額面が増えるのではなく、手取りが増えること」です。言い換えると、「毎回ボーナスでさんざん控除されて苦い思いをしている”社会保険料(健康保険や厚生年金保険)”を0にする」ということになります。長々と前置きを説明しても、読んでくださっている方の目と手が疲れるだけなので、さっそく、最重要の2つのルールについて説明します。
②平日(稼働日)を絡める
社会保険料の控除ルールについて
健康保険第159条の一部に、以下のような記載があります。
…その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
回りくどい書き方をしていますが、要は社会保険料は復帰した月から発生する、ということになります。4/10まで育休を取得した場合、復帰は4/11なので、4月分は社会保険料を取られる、ということですね。また、4/30まで育休を取得した場合は、復帰は5/1になるので、4月の社会保険料は免除、ということになります。
【2021年】ボーナスアップのための育休の取り方(実例)
以上を踏まえて、今年のボーナスの手取りをアップするために、どのように申請すればいいかを紹介します。なお、ボーナスは、6月、12月の年に2度、支給される、という前提で考えます。
【12月分】12/28(最終出勤日)~12/31(金)
2022年以降は育休日数を増やす必要があります
上記の方法は、”育休は取りたいけど簡単に取れない”親向けの手法です。ただ、国としては、”これは本来の育休の趣旨に反した取り方である”と考えているようで、2022年度以降、社会保険の免除要件が厳しくなってしまうんです(´;ω;`)1日休むだけでは社会保険料は免除されず、少なくとも2週間、などの見直しがかかるみたいです。
まとめ
いかがだったでしょうか。子どもが3歳未満で、かつ育休を取得する権利をまだお持ちの方。ボーナス月に育休を当てましょう(*^-^*)しかし当然、最もいいのは、1日と言わず、2ヵ月、3ヵ月と、たっぷり育休をとって、子どもと接する時間を作ることだと思います。(僕も、双子ってぃ誕生後は、3ヵ月の育休を取っております。)そのことは忘れないでくださいね♪